遺産分割協議において、遺産の放棄をしました。相続放棄の効力は生じるのでしょうか。
結論を言いますと、遺産放棄と相続放棄は違いますので、遺産放棄をしたとしても法律上の相続放棄の効力は生じません。以下、その理由などをご説明します。
相続放棄は、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の受理の申立てを行い、申述が受理されることが必要です。
よって、相続人間で遺産分割について話し合いを行い、その際に、遺産はいらないという意思表示をして、結果として、相続する遺産がないという内容の遺産分割協議書が作成されたとしても相続放棄の効力は生じません。
相続放棄の効力が生じないとどうなるのでしょうか。
家庭裁判所に相続放棄をすると、「初めから相続人とならなかったもの」(民法第939条)とみなされ、「被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しない」という効力が生じます。
よって、相続放棄の効力が生じないとなると、仮に被相続人にマイナスの財産、いわゆる借金などの債務があった場合、その支払義務から解放されないということになります。
要は、遺産分割協議において、遺産を放棄する意思表示をしただけでは、法律上の相続人としての地位はなくならないということです。
遺産の放棄をしただけでは債権者からの請求に対して対抗できないということですか。
債権者からすると、法律上の相続人である限り、相続人に対して請求することはできます。
よって、債権者から請求された場合、遺産の放棄をしたことを理由に支払を拒絶することはできないということになります。
相続放棄の手続の流れについて教えてください。
相続放棄をするには、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書の提出が必要です。相続放棄の手続の概要は、以下のとおりです。
- 相続財産の調査
- 申述先となる管轄家庭裁判所の確認
- 必要書類の準備
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所への相続放棄申述書の提出
- 家庭裁判所から送付された照会書に回答
- 相続放棄申述受理通知書の受領
- 家庭裁判所に申請して、相続放棄申述受理証明書を取得
以上の手続終了後、仮に債権者から請求を受けた場合であっても支払う必要はなく、債権者に相続放棄受理証明書を見せれば、それ以上請求してくることはなくなります。
なお、相続放棄の申述の受理の申立ての概要、申述に必要な費用、申述に必要な書類、申述書(申立書)の書式及び記載例、手続の内容に関する説明などは、裁判所のホームページに詳しく記載されています。以下に裁判所のホームページのリンク先を貼り付けましたので、タップして参考にしてください。
裁判所のホームぺージ➡(相続の放棄の申述 | 裁判所)
まとめ
上記のとおり、相続放棄と遺産放棄には、重要な違いがありますので注意したいところです。
どちらを選択するかは、相続財産(被相続人のプラスの財産、マイナスの財産)に何があるかをしっかり把握しておくことが重要になりますので、相続が開始したら、まず相続財産の調査を迅速かつ適切に行うことをお勧めします。
