行政書士は国家資格者ですか?どのような業務をしているのでしょうか?
行政書士は、弁護士や司法書士と同様に国家資格者です。毎年11月に行政書士試験が実施されます。
ちなみに、令和5年度の受験者数 46,991人 、合格者数 6,571人 、合格率 13.98%となっています。倍率(受験者 ÷ 合格者)を単純計算すると46,991 ÷ 6,571 ≒ 7.15倍となり、近年の合格率は10%から13%で推移しています。
行政書士の業務は、行政書士法第1条の2・第1条の3(令和8年1月1日改正後の行政書士法では、第1条の3・第1条の4)で定められており、大きく分けて次の3つです。
①官公署へ提出する書類の作成・提出代理・相談
●主な対象書類
・ 会社設立時の定款
・ 建設業許可申請
・ 産業廃棄物許可申請
・ 風俗営業許可申請
・ 自動車登録・車庫証明
・ 農地転用申請
・ 入管(在留資格)申請 ※別途、申請取次資格が必要
など、法令に基づき官公署に提出する書類の作成と提出代理
●相談業務
これら書類の作成に関する相談・指導も含まれます。
②権利義務に関する書類の作成と相談
官公署提出書類でなくても、権利義務を発生・変更・消滅させるものの作成ができます。
●主な例
・ 遺産分割協議書
・ 内容証明郵便
・ 契約書全般(売買契約書、金銭消費貸借契約書、離婚協議書など)
・ 示談書
③事実証明に関する書類の作成と相談
事実またはその法律関係を証明する書類を作成できます。
●主な例
・ 財務諸表・会計帳簿の作成(監査業務は不可)
・ 内容を証明する各種図面
・ 位置図・平面図などの作成(測量行為そのものは不可)
行政書士ができない業務の主な例はなんですか?
行政書士と他士業の境界はよく問題になります。
× できない例
・ 登記業務(法務局への申請)➡司法書士の独占業務
・ 訴訟代理➡弁護士 ※簡易裁判所の管轄の訴訟代理は、認定司法書士は可
・ 税務代理・税務相談・税務署類作成➡税理士
・ 社会保険手続➡社労士
・ 測量士の独占業務(境界確定など)
まとめ
行政書士の業務は次の3系統です。
1 官公署提出書類の作成・提出代理・相談
2 権利義務に関する書類の作成・相談
3 事実証明に関する書類の作成・代理
これらに該当する限り、非常に幅広い業務を扱える資格とされています。
上記業務に関連することでご相談されたい場合は、お近くの行政書士にお尋ねください。
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