遺産分割前の相続預金の払戻し制度とはどのような制度か教えてください。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」は、相続開始後、遺産分割が終わっていなくても一定額まで相続預金を引き出せる制度です。
相続が発生すると、被相続人名義の預金は原則として口座は凍結され、相続人間での遺産分割が終わるまで引き出すことはできなくなります。
しかし、葬儀費用や当面の生活費などのために、一定額までなら相続人が単独で引き出すことができる制度として、平成30年の民法改正(民法第909条の2)により導入されました。
引き出すことができる上限額は決まっているのですか。
以下のとおり法令等で上限が決まっています。
①払戻しできる額の計算式
相続開始時の預金額×1/3×払戻しを受ける人の法定相続分
②限度額
1つの銀行につき最大150万円まで
※複数の口座(普通・定期など)があっても、その合計額が150万円を超えて払い戻すことはできません。
③具体例
相続開始時の預金が600万円あり、相続人が子2人(法定相続分は各1/2)の場合
600万円×1/3×1/2=100万円➡この場合、100万円までは銀行の窓口で単独で払い戻しができます。
もし計算結果が150万円を超えるような場合であったとしても、上限は150万円となります。
制度を利用する場合に必要な書類はどういったものですか。
基本的には、払戻しを受けたい銀行に確認していただくことになりますが、以下の書類は必須になります。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人の戸籍謄本(相続関係がわかるもの)
・払戻しを求める相続人の印鑑登録証明書
・本人確認書類など
制度を利用する際の注意点はありますか。
以下のリスクがありますので、注意が必要です。
①他の相続人の同意は不要ですが、勝手に引き出すと後のトラブル(遺産分割協議が難航するなど)に発展する可能性があることから、あらかじめ他の相続人に用途などを伝えておくことが無難です。また、使途については、領収書を残すなど明確にしておくことが相当です。
②自分のために消費してしまうと、「相続を承認した」とみなされ、被相続人に多額の借金などの負債があっても相続放棄ができなくなる可能性があります。
まとめ
遺産分割前の相続預金の払戻し制度については、上記のリスクを考えた上で利用するようにしてください。
手続に必要な書類などは、銀行ごとに違う場合がありますので、まずは、対象の銀行に「遺産分割前の払戻し制度を利用したい」と電話で伝えて、必要書類を確認することから始めるとよいでしょう。


