「所有不動産記録証明制度」が始まったと聞きましたが、これはどのような制度でしょうか。

令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、法務局の登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。 
この制度は、令和8年2月2日から運用が始まりました。 

証明書を申請できるのは誰ですか。

プライバシー保護の観点から、誰でも見られるわけではありません。申請できるのは以下の方に限定されています。

  • 本人(所有権の登記名義人):自分の不動産を調べたい場合
  • 上記の相続人その他の一般承継人:亡くなった方の不動産を調べたい場合

申請にかかる具体的な手続を教えてください。

申請の方法は、以下の3つがあります。いずれの方法でも、申請から証明書の交付まで通常、数日~2週間程度かかると言われています。

窓口で申請する場合

郵送で申請する場合

オンラインで申請する場合

詳細な請求方法や必要書類、費用、所有不動産記録証明交付請求書の様式は、以下の法務省のホームぺージに記載されていますので、下に貼り付けたURLをタップしてホームぺージで確認してください。

※法務省ホームぺージ➡法務省:所有不動産記録証明制度について

この制度のメリットはなんでしょうか。

これまでは、亡くなった親がどこに不動産を持っているかを調べるには、市区町村ごとの「名寄帳(なよせちょう)」や固定資産税の課税情報で確認したり、権利証を探したりする必要がありました。

不動産は居住していた土地建物だけという方もいれば、いろいろな所に複数の不動産を所有している方もいます。また、1970年代以降バブル期にかけて、原野商法、いわゆる価値がほとんどない原野や山林を「将来必ず値上がりする」「リゾート開発の予定がある」などと嘘をついて、高値で売りつける詐欺的な商法にひっかかり、処分されない、処分できない土地を所有されている方もいます。

このような不動産について、①探す手間とコストが削減できる、②一覧が出るため、どの不動産について遺産分割協議を行えばよいかが明確になる、③結果として、相続登記漏れを防ぎ、登記義務違反を回避できる、といったメリットがあります。

まとめ

この制度は、相続人にとって、漏れなく不動産を把握し、義務化された登記手続を円滑に進めるための有効な手段と言えます。亡くなった親から、複数の不動産を持っていることは聞いていたが、どこに存在しているかまで聞いていない、把握できないような場合は、この制度を利用することを検討されてもよいと思います。