司法書士は国家資格者ですか?どのような業務をしているのでしょうか?

司法書士は、弁護士や行政書士と同様に国家資格者です。毎年、7月上旬に筆記試験、10月上旬に口述試験(筆記試験合格者のみ)が実施され、最終合格発表は10月下旬~11月上旬です。

ちなみに、令和7年度の受験者数は14,418人、合格者は751人、合格率は約5.2%です。過去数年をみますと、合格率は4%~5%といったところです。

司法書士の業務は、司法書士法で定められており、主な業務の概要は以下のとおりです。

①登記申請手続の代理業務(司法書士の中心業務)

●不動産登記

土地・建物の権利関係を登記簿に記載する手続

  • 売買・贈与による所有権移転登記
  • 住宅ローンの設定・抹消登記
  • 相続登記(所有者が亡くなった場合の名義変更)

など

●商業・法人登記

会社・法人の法的情報を登記簿に記載する手続

  • 会社設立登記(株式会社、合同会社など)
  • 役員変更・本店移転の登記
  • 商号変更・目的変更の登記
  • 解散・清算手続に関する登記

 など

②供託手続の代理業務

法務局などの供託所に、お金や有価証券などを預ける供託手続についても代理して行うことができます。

供託を利用できるケースは多岐に渡りますが、例えば、アパートの建て替えのためすぐに退去してほしいと主張する大家との話し合いがまとまらず、家賃を受け取ってくれない場合に、家賃未払にならないように供託所に家賃を預けるケースなどです。

③裁判所又は検察庁に提出する書類の作成及び法務局に対する筆界特定手続書類の作成業務

●裁判所に提出する主な書類

  • 訴状や準備書面
  • 調停申立書
  • 支払督促申立書
  • 相続放棄申述書
  • 遺言書検認申立書
  • 成年後見人選任申立書

など

●検察庁に提出する主な書類

刑事告訴をする際の告訴状など

●法務局に提出する筆界特定手続における書類

筆界特定手続とは、争いになっている所有者の異なる隣り合っている土地の境界について、法務局が筆界を特定する手続のことで、土地の所有者からの依頼を受けて手続の申請書類を作成します。また、手続の代理をすることもできます。

簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停・仲裁事件・裁判外和解等の代理業務

認定司法書士であれば、簡易裁判所における上記事件の代理人になることができます。

認定司法書士とは、司法書士になった後、法務大臣の認定考査と呼ばれる試験に合格した司法書士のことをいいます。

訴額140万円以下の訴訟とは、例えば、140万円以下の貸金返還請求訴訟(貸したお金が返ってこない)などです。訴額とは、請求する金額のことをいいます。

⑤相談業務

上記①~④に関する業務の相談を受けること

まとめ

司法書士は、上記の主な業務以外にも幅広い業務を受任できる国家資格者です。また、相続に関する業務や各種の書面の作成も行えます。

上記の手続などでわからないことをお聞きになりたいときは、以下に愛知県司法書士会のホームぺージのURLを貼り付けましたので、タップして見ていただくと、ご相談窓口がわかります。

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