相続と遺贈について、どのような違いがあるのか教えてください。

下図を参照してください。

相続と遺贈の違いは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産を受け継ぐ人の違いです。
「相続」は、民法で定められた人(法定相続人)が、被相続人の財産を受け継ぐことを意味します。
「遺贈」は、遺言により、被相続人が定めた人(法定相続人以外の人、団体など)が、その財産を受け継ぐことを意味します。

相続では、遺言書がない場合、法定相続人の遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ相続するかを決めることになりますが、被相続人が遺言書を作成することによって、相続人それぞれに相続させる財産をご自分で定めることもできます。
一方で、遺贈は、財産を誰(受遺者といいます)に遺贈するかを記載した遺言書の作成が必須となります。

受遺者を定めて遺贈する旨の遺言書を作成する場合に注意することはありますか。

遺贈には、以下のとおり、特定遺贈と包括遺贈という方法がありますので、その違いを理解しておく必要があります。

①特定遺贈について
 特定の財産を対象とする遺贈が特定遺贈です。
 たとえば、「○○銀行の預貯金を友人であるA(生年月日、住所)に遺贈する」と書く場合などが代表的な例です。

②包括遺贈について
 特定の財産を対象とするのではなく、一定の割合を示す遺贈が包括遺贈です。
 たとえば、「相続財産のうち3分の1を友人であるA(生年月日、住所)に遺贈する」と書く場合などが代表的な例です。Aを包括受遺者といいます。

注意すべき点としては、包括遺贈の場合、包括受遺者は、具体的にどの財産を受け取るのかは、相続人全員と遺産分割協議をして、相続人全員と合意をしなければならないということです。すんなり合意ができればいいですが、相続財産が不動産を含めて割合的に分割するのに苦労する財産が多くある場合は、相続人全員と包括受遺者との間で話がまとまるまでにかなりの時間を要することもあります。

また、包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務を持つことになりますので、被相続人の負債などマイナスの財産も引き継がれることになります。たとえば、被相続人が第三者の債務の保証人になっていた場合は、保証人としての責任も引き継がれるということになります。

遺贈を放棄することはできるのでしょうか。

①特定遺贈の放棄について
 特定遺贈の受遺者は、原則として、遺言者(遺贈する人)の死後いつでも、遺言者の死亡時までさかのぼって、遺贈の一部または全部を放棄することができます。
 特定遺贈を放棄したいときは、他の相続人に対して意思表示をすれば、特定遺贈を放棄することができます。意思表示をしたことが記録として残るように、文書にして内容証明郵便で送るとよいでしょう。

②包括遺贈の放棄について
 包括遺贈を放棄する場合は、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺贈放棄の申述書を提出しなければなりません。その理由は、包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利と義務を持つとされるためです。遺贈放棄の申述書の提出期限は、家庭裁判所に申請し延長することも可能です。なお、包括遺贈の場合、遺贈の一部だけを放棄することはできません。

まとめ

遺贈をする場合は、上記のとおり遺言書を作成する必要があります。

遺贈の方法については、上記のとおり違いがありますので、遺言書に記載する場合は注意したいところです。

また、遺贈をする場合、相続人の遺留分(法定相続人に最低限保証される遺産取得分のこと)を侵害しないかについても検討した方がよいと思われます。なお、法定相続分と遺留分の割合については、下図を参照してください。

遺贈をお考えの方は、遺言書の記載方法を含めて専門家にご相談されることをお勧めします。