Q1. 「戸籍に関する証明書の広域交付」ってどんな制度でしょうか?
A. これまでは本籍地がある自治体の役所でしか取れなかった戸籍謄本が、全国どこの市区町村窓口でもまとめて発行・取得できるようになった制度です(2024年3月スタート)。
例えば「本籍地は北海道だが、現在は名古屋市に住んでいる」という方でも、名古屋市内の各区役所の窓口で北海道の本籍地の戸籍を取得できます。
詳細は、名古屋市のホームぺージページ(下の名古屋市公式ウェブサイトをタップしてください)をご覧ください。
ホームぺージ➡令和6年3月1日より、本籍地が市外の戸籍証明書等を取得できるようになりました|名古屋市公式ウェブサイト
Q2. どんな時に利用すると便利なんですか?
A. 主に相続手続きで「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」を集める時などに利用します。
- 相続・遺言の手続き
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を一括で集めるとき
- 遺言書の作成や家族信託で、推定相続人を確定させるとき
Q3. だれでも利用できるのでしょうか?代理申請や郵送は?
A. だれでも利用できるわけではありません。 偽造や個人情報保護の観点から、対象者や申請方法に厳しい制限があります。
- 取得できる人:本人、配偶者、直系尊属(親・祖父母)、直系卑属(子・孫)のみ
- 申請方法:本人が直接窓口に行く必要があります(代理人申請や郵送申請は不可)
- 本人確認:マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの公的証明書が必須です
💡 ここが注意! 兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
Q4. 広域交付を利用するメリットはなんでしょうか?
A. 最大のメリットは、「相続手続きにかかる時間とコストの大幅な削減」です。
- 全国の戸籍が1箇所の窓口で揃う 本籍地を転々としている方でも、名古屋市の区役所1箇所でまとめて取得できます。
- 郵送の手間と時間がかからない 遠方の自治体へ定額小為替を同封して郵送請求する手続き(往復数日~数週間)が不要になります。
- 発行手数料(郵送料など)の節約 定額小為替の手数料や往復の郵便代がかかりません。
Q5. 名古屋市各区役所での申請方法と書き方(記載例)
A. 名古屋市内の区役所や支所の市民課窓口に置いてある「戸籍に関する証明書の広域交付等申請書」(緑色の用紙)を使用して申請します。
相続手続きなどで「亡くなった父(他府県が本籍地)の出生から死亡までの戸籍」を請求する場合を例に、書き方のポイントを解説します。

📝 各項目の書き方(具体的な記入ポイント)
- (宛先)名古屋市【 〇〇 】区長
- お越しいただいた区役所の区名(例:緑区長、千種区長 など)と、申請日を記入します。
- 「どなたの証明ですか」欄(必要な方の情報)
- 本籍:他府県の都道府県名・市区町村名・番地まで正確に記入します。(例:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地)
- 氏名・ふりがな:必要な方の氏名を記入します。
- 生年月日:明治・大正・昭和・平成・令和を選択し、年月日を記入します。
- 筆頭者氏名:戸籍の一番最初に書かれている人の氏名を記入します。(※自分と同じであれば「□上記氏名に同じ」にチェック)
- 「どんな証明ですか」欄(必要な書類と通数)
- 相続等で遡って取得する場合: 真ん中あたりにある「□ 相続等の手続きで、除籍・原戸籍等をさかのぼって申請します。」に必ずチェック(☑)を入れます。
- 必要な通数: 通常の戸籍謄本であれば「戸籍全部事項証明書」、亡くなった方の過去の戸籍であれば「除籍全部事項証明書/除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」の欄に必要な通数(例:1通)を記入します。 ※さかのぼって何通になるかわからない場合は、窓口で「相続で使うため出生から死亡までが必要」と伝えて記入欄を案内してもらうと確実です。
- 「窓口に来た人」欄(あなた自身の情報)
- 住所:現在お住まいの住所を記入します。
- 氏名:あなたの氏名を記入します。(※請求対象者と同一なら「□証明される人の氏名に同じ」にチェック)
- 生年月日・電話番号:連絡がつく電話番号(携帯番号など)を記入します。
- 関係:あなたから見た対象者との関係にチェックを入れます。 (例:父親の戸籍を取る場合は「□直系血族( 父 )」と記入)
広域交付を利用する際の重要な注意点(まとめ)
便利になった広域交付ですが、窓口へ行く前に以下の点に注意が必要です。
- 時間に十分な余裕を持って出かける 特に相続等で出生から死亡まで遡る場合、他自治体のシステムへ照会を行うため処理に時間がかかります。混雑状況によっては発行までに1〜2時間以上かかったり、当日中に交付できず後日受け取り(出直し)になったりするケースもあります。
- 事前に管轄の区役所へ電話確認しておく 必要な戸籍の範囲(どこまで遡るか)や受取希望時間などを事前に区役所の市民課へ連絡しておくと、確認がスムーズに進みます。
- 持参物を必ずチェックする
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等 ※パスポート等の場合は追加書類が必要になる場合があるため要事前確認)
- 手数料(現金)
- 関係性がわかるメモや家系図(相続手続きの場合、窓口で提示するとやり取りがスムーズです)
- 請求できる人の制限に注意 代理人(委任状を持った代理人や行政書士・司法書士などの専門家)による請求や、郵送での請求には対応していません。必ず権利を持つ本人が窓口へ行く必要があります。
「遠方の本籍地まで行く必要がなくなった」のは大きなメリットですが、即時発行とはいかない場面も多いため、事前にしっかり準備をして区役所の窓口へ向かいましょう。


